確定申告メンドクサイ…(´Д`)ハァ…
でも、やらないといけないので、今せっせとやってますが(苦笑)
去年から本格的に無事ニートを抜け出せたと同時に、
いろいろなやらなければいけないことが増えました。
その一つが国民健康保険の支払い。
これも何かと痛い出費ですよね…orz
調べてみると、コレも国民年金と同じく控除の対象になるんですね。
でも、親切に証明書を送ってくれる年金と違って、
何も届かないし、何かとわからないことがいっぱいある…
そんなワケで、税務署にギモンを全てぶつけてみました。
今回は、国民健康保険の確定申告の証明書添付はどうするの?
ということについて、自信の備忘録も兼ねて記録しておきます。
国民健康保険は証明書の添付は必要なし
さっそく税務署に電話して聞いてみると、
国民健康保険は、証明書を添付する必要はないとのこと。
へぇ~、そうだったのか。
でも、それで、ちゃんと正しい金額を把握できるのか?
と不思議に思ったのですが、それは問題ないそうです。
こちらはネットで調べてみましたが、国民健康保険料については、
市役所とかが金額を把握してるので、大丈夫とのこと。
というワケで、結論としては、
証明書を添付する必要は全くありません!!
でも、証明書が欲しい場合は、
市役所に行けば、「納付証明書」がもらえます。
まあ別に必要ないことが判明したのですが、
今年は始めてだし、念のためもらっておきました(笑)
ちなみに、僕のところでは、300円手数料取られました。
自治体によっては、無料で郵送してくれるところもあるみたいですね。
(ちょっと羨ましい…)
領収書を無くして支払った金額わからない、という人や、
確認のために欲しい、という人は手に入れておくといいかと。
おまけ:他に聞いた質問アレコレ
他にもわからないことがいくつかあったので、
その時に聞いた内容をQ&Aでまとめておきます。
同じような状況の人もいると思うので、
そういう人の参考になればと。
Q:納付書が親の名前で届く場合、控除対象になるの?
僕は今実家に住んでるので
(一人暮らししようかと考えてますが、引っ越しがめんどくさくて…苦笑)、
国民健康保険は世帯主の父の名前で登録されています。
本人の名前じゃないから、コレって控除されなかったらどうしよう…
と不安になったのです。
でも、聞いてみたら、
領収書があって、ちゃんと自分で払ってることが証明できれば、
ちゃんと控除の対象にできると言われました。
なので、同じ様に心配してた方、
安心してください。控除の対象になりますよ。
Q:どこからどこまで控除に入れていいのか?
国民健康保険って、例えば平成27年度のものだったら、
支払い期限が27年から28年をまたぎますよね?
この場合、28年分の料金はどういう扱いになるのか、
わかりにくいですよね。
この質問の回答は、その年に全額支払ったのなら、
その年の確定申告の控除に含めてよいとのこと。
今回の例で言えば、27年に全額支払ったのなら
27年度の確定申告で全額控除できるということですね。
国税庁のHPにも、ちゃんと書いてありました。
逆に、28年になってから、支払いをした場合は、
28年度の確定申告で控除の対象となります。
まとめ
以上、国民健康保険の確定申告のギモンについて、
紹介してきました。
多くの人が悩む部分は、たぶん僕と同じようなところだと思うので、
お役に立てれば幸いです。
読んでいただき、ありがとうございました。
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